社労士登録のメリット。開業しない勤務登録でもない「その他登録」は?
「社労士登録」をGoogleで検索してみると、検索結果ページの下の方「社労士登録に関連する検索キーワード」に、「社労士登録 メリット」というものが出てくることが気になっていました。
社労士として登録するメリットなんて決まっています。
「社会保険労務士」に「なることができる」ことです。
社労士試験に受かっただけでは、いくら実務経験があっても「社労士」ではありません。
登録して社労士になることができたなら、開業して稼ぐのも良し、勤務登録として企業内で活躍するも良し、です。
それでも「社労士登録のメリット」を検索してまで探している方は、私のように「その他登録」として、とりあえず登録するメリットでも探しているのでしょうか。
社労士登録のメリットとデメリットを整理してみましょう
社労士登録のメリットは、開業することができる、勤務登録として企業内で活躍できる
社労士登録のデメリットは、登録すると会費(お金)がかかる
簡単に言えば、これだけです。
実は社労士登録をすると、社労士法に守られ、また縛られることになります。
これをメリットと取るか、デメリットと取るかは人それぞれ。このために、あえて登録しない方もいらっしゃいます。
開業することができる、勤務登録として企業内で活躍できる
社労士試験に挑戦する人のほとんどが、将来社労士として活躍することを夢見ているのでしょう。
がんばって勉強して試験に合格したら、すぐにかどうかは別にして、登録して社労士を名乗ることが
当然だと思っているでしょう。
登録しなければ、社労士にはなれませんから。
この「社労士になることができる」ということが、社労士登録の唯一無二のメリットです。
「毎年、会費を払わなければいけない(お金がかかる)」というデメリット?があっったとしても、みんなこのメリットのために登録をします。
開業して稼ぐことができる
社労士事務所を開くと、顧客から仕事を受注し、その対価としてお金を稼ぐことができるようになります。
デメリット?である会費は、このための必要経費です。
事務所の維持費用など他にも経費はかかりますが、この経費分を稼げなければ、デメリットの方が大きくなってしまいます。
勤務社労士として、登録料は会社負担で会社のために働く
そんな厳しい開業社労士に比べれば、勤務登録は少し気が楽です(私は勤務社労士ではないので、違っていたらゴメンナサイ)。
会社員という安定した地位を確保したまま、勤務する会社のために社労士として活躍できます。
登録費用や年会費は、たぶん会社が出してくれると思いますのでデメリットはゼロです。
そのうえ、会社によっては資格手当まで出たりします。
もちろんその分、勉強もしなければいけませんし、プレッシャーもあるでしょう。
それでも、やりがいがあり自然とスキルも身に付く勤務社労士、私も少しはあこがれます。
>> 勤務社労士にならない3つの理由。私が中小企業に勤めているからです
「その他登録」は、なぜ作られたのでしょうか?
開業するわけでもなく、勤務社労士でもない社労士もいます。
それが「その他登録の社労士」、私もそのひとりです。
この「その他登録社労士」、決して積極的に作られたものではないと思っています。
社労士法はその成り立ちから、勤務社労士という開業しない社労士を登録する必要がありました。
普通の士業は、「登録」イコール「資格者」で、あとは開業しようが何をしようがご自由に、という姿勢になのに対し社労士は、
- 登録したら社労士になります
- 開業するなら事務所を登録してね
- 勤務社労士として活躍するなら勤務先を登録してね
という法体系になっています。
そのために、「登録したけど事務所も勤務先も登録しない=その他登録」というものが存在することになりました。
自腹を切っての「その他登録」にメリットはあるのか?
考えてみると当然なことで、勤務登録している社労士が、会社を辞めるたびに登録を抹消するのは大変ですね。
勤務社労士が会社を辞めて、事務所を探している間は登録できないというのも変ですね。
こうしてみると、その他登録とは、「社労士登録はしているけど、事務所を構えて開業もしていないし、勤務社労士として活躍もしていない」という、「つなぎ期間」の状態を意識して作られたものと想像できます。
もちろん会費は自腹です。
その会費という名の経費分を、稼ぐ手段もありません。
そんな「その他登録」を続ける意味はあるのか?、という疑問は当然のことです。
それでもそんな「その他登録」を私は丸5年も続け、ついに6年目に突入しました。
>> 6年目に突入!私の「その他登録」社労士生活は、まだまだ続きます!
もちろん、私なりのメリットがあるので続けています。
このメリットを言葉にして説明するのは難しいのですが、これからも、がんばって伝えていきたいと思います。
>> 社会保険労務士「その他」登録のすすめ
スポンサーリンク