定年前に自ら退職して再雇用してもらう「自己都合退職後継続再雇用」

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自分の都合で退職しておいて、そのまま会社に継続雇用してもらう?

何ですか?それは!
そんなものに意味があるのか!

ごめんなさい。ごめんなさい。
こんな制度、もちろんありません。

定年後の再雇用制度を設けている会社は多いですよね。
65歳までの雇用が義務化されたとはいえ、なかなか定年の廃止や引上げには踏み切れない中、多くの企業に採用されています。
「同じ仕事をしているのに給与が減額される」など、デメリットばかりが強調されていますが、うまく使っている会社や従業員もいるのです。
(少数派かもしれませんが^^;)

「給料は減るけど、責任も少なくなるから仕事は楽」
「定年退職で、いきなりゼロになるよりは全然いい」

そんな声も、たまには聞きます(「たまに」ですよw)。

ただこの定年後の再雇用制度を使うには、当たり前ですが定年まで待たなくてはいけません。
仕事がキツくて定年まで働くのはツラい。でも早期退職する余裕はない。再就職先を探す自信もない。・・・「早期退職するけどそのまま再雇用してくれないかな?」という方もいるかもしれません。

定年になる前でも、この継続再雇用制度が使えないものか、調べてみました。

会社が雇ってくれるか次第ですが・・・

結局、何がしたいのかというと

  1. 定年前に自己都合での退職を申し出ながら
  2. たぶん契約社員(もしくはバイトなど)として再雇用をお願いして
  3. 雇ってもらう・・・ということです。

こんなことをして、何かメリットはあるのか?

  • 退職金が早くもらえる(まとまったお金が手に入る)
  • 時短勤務や責任が軽くなる・・・かもしれない

今のところ、これくらいしか思い付きませんw
たいしたメリットがないのに、デメリットやリスクはいっぱいあります^^;

  • 早くやめる分、退職金の額が減る(下手をすれば自己都合倍率でさらに減る)
  • 給料が減る。生涯賃金も確実に下がる
  • 法律の後ろ盾がある定年後再雇用とは違い、65歳までの継続雇用は保証されない(1年後にサヨナラかもしれない)
  • 言い出した時点で、会社への忠誠心が疑われる(かもしれないw)

う~ん。こんなことでは、あんまり需要なさそうですねw

社会保険はそのまま継続で大丈夫そうです

需要はないかもしれませんが、めげずに調べてみました。

退職後に1日の空白もなく同じ会社に再雇用されることを「退職後継続再雇用」といいます。
本来は定年退職のための言葉ですが、退職事由が自己都合でも同じです。
健康保険・厚生年金保険の被保険者資格は、そのまま継続することとなります。

 健康保険法及び厚生年金保険法においては、一定の事業所に使用される者が事業主との間に事実上の使用関係が消滅したと認められる場合にその被保険者の資格を喪失するものと解されている。
したがって、同一の事業所においては雇用契約上一旦退職した者が一日の空白もなく引き続き再雇用された場合は、退職金の支払いの有無又は身分関係若しくは職務内容の変更の有無にかかわらず、その者の事実上の使用関係は中断することなく存続しているものであるから、被保険者の資格も継続するものである。

「嘱託として再雇用された者の被保険者資格の取扱いについて(通知)」の一部改正について(通知)(厚生労働省)より引用

引用した通知ではこの後、「ただし、60歳以上の者で~」と続き、再雇用された月から新しい給与に応じた保険料に変えられる仕組みとして、いったん雇用関係を中断したものとみなしてもよいとしています(「同日得喪」といいます)。
60歳未満の方は、もちろんこの同日得喪は使えませんので、保険料が安くなるのは4か月後です。
その代わり、雇用関係が中断したりはしませんから安心ですねw

雇用保険の被保険者資格も、もちろんそのままです。

ただし勤務時間が短くなる場合は注意が必要です。
週の所定労働時間が一般社員の4分の3未満(大企業などは20時間未満)になると、健康保険や厚生年金保険の被保険者資格を失います。
週の所定労働時間が20時間未満になると、雇用保険の被保険者資格を失います。

デメリットが大きいですね^^;

社会保険も問題ないし、デメリットさえ我慢できれば何とかなりそうですね。
でも、そのデメリットが大きすぎますねw

誰かに相談されたら?

全力で反対するかも^^;


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