基金解散に伴う残余財産の分配金額がそろそろ確定。概算より増える?

公開日:   最終更新日:2020/03/29

昨年の8月に、私の勤める会社が加入していた厚生年金基金が解散するので、受け取り方法を決めなければならない、という記事を書きました。
>> 基金解散に伴う清算(残余財産の分配)、一時金か通算企業年金か?

簡単に言うと、「厚生年金基金は、法律が厳しくなり続けられなくなったので解散します。約束していた年金を払えない代わりに、今持っているお金をみんなで分けようと思いますが、現金と年金とどちらで受け取りますか?」という内容です。
選択肢は二つです。
それぞれのメリットとデメリットを私なりに比較し考えた結果、現金(一時金)で受け取ることに決めました。

あれから約半年、厚生年金基金の清算業務もどうやら終わりを迎え、残余財産が確定したようです。
これはもちろん、私たちが受け取る分配金の額も確定したということです。

うれしいことに、残余財産は概算金額より増えているようです

「ようです」という中途半端な書き方をしたのは、すべての厚生年金基金の残余財産が概算より増える保証はないからです。
しかし大方の予想通り、概算時よりは増えている厚生年金基金が多いようです。
これは、主に次の理由によるのでしょう。

  • 概算金額は、あらゆるリスクを想定して堅い金額とするもの
  • 近年の好景気と株価上昇による資産の増加

まあ理由はどうあれ、もらえる金額が増えるのはうれしいことですね。
概算時に35万円の予定だった私の一時金、40万円近くになりました。

あとは、「一時金の支払通知書(分配金支払通知書)」を楽しみに待ちましょう

一時金の額が確定しましたので、後は、信託銀行などから「支払通知書」が郵送されてくるのを待つだけです。
こちらにも記入されているかもしれませんが、一時金での分配金受取りは「一時所得」となりますので、この金額が50万円を超える方は確定申告が必要になりますので注意しましょう。

私はそこまでの金額ではないので、大丈夫です(大丈夫でない方が、うれしいですけどね)。

もちろん通算企業年金を選ばれた方も増えてますから、おたのしみに!

私は「一時金での受け取り」を選択し、増えた増えたと喜んでいますが、もちろん年金による受け取りを選ばれた方も同じことです。
分配する原資(残余財産)が概算より多かった訳ですから、ちゃんと均等に配分されます。

移管された通算企業年金を扱うことになる企業年金連合会は、確定給付企業年金法に基づく新たな企業年金連合会(新連合会)が設立されたときに解散することが決まっていますが、その時期まではまだ決まっていません。
通算企業年金が新連合会に移管されるにしろどうなるにしろ、条件が極端に不利になることはないと思いますが、何か新しい情報があれば、またこちらに追記しようと思います。

いずれにしても老後の話。まだまだ先の話なのか、あっという間なのか

前にも書きましたが、一時金を選択した私の判断が正しかったかどうかが分かるのは、まだまだ先の話です。
年金をもらい始める10数年後でしょうか、それとも保証期間の終わる30年後でしょうか。
そもそも、生きてその時を迎えられる保証なんて、どこにもありません。

無事にその時を迎えたときには、きっと今回の選択のことなど忘れているんでしょうね。

この記事の続きです

受け取る予定の私の一時金、使い道が決まりました!
>> 基金解散に伴う清算(追記)国民年金未納なら一時金で任意加入がお得

一時金の振り込みがありました

これで私の厚生年金基金の話も完結です。
>> 基金解散に伴う清算(完) 一時金支払いのお知らせが届き、受取完了


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