6年目を迎えた社労士バッジ(徽章)。無駄な年季と裏面の文字!?
前に記事にしましたが、私は社労士バッジ(徽章=きしょう)を持っています。
>> その他登録でも、社会保険労務士バッジ(徽章)持っています。
とはいえ、社労士業務を行うことができない「その他登録」ですので、着ける機会はありません。
ただ持っているだけです。
それでも私が社労士として生きている6年分、このバッジも年月を重ねています。
ふだんは予備の名刺入れに付けていて、通勤カバンの中に入れっぱなしです。
登録したばかりのピカピカ新品バッジとは一味違いますよ、というただの自己満足です。
社労士バッジは「純銀金張」、銀は黒ずみ金は剥げる?
久しぶりに社労士バッジを見てみると、なかなかいい「使い込まれた感」が出ています。
横から見ると、金色が剥げてきたようにも見えますね。
最初からこんなものだったのかどうかは、定かではありません。
金張りですから、金メッキと違って簡単には剥げないとは思いますけど・・・。
裏面は銀そのままむき出しですから、黒ずむのは仕方がないですね。
銀製の食器なんかと同じです。
錆びではなくて、空気中の硫化水素と反応して硫化銀になっただけです。
磨けばきれいになりますが、この使い込まれた感じが好きです。
無駄に年季が入ってきています。
裏面に文字を発見! さすがは本物、カッコいい
知っている人は知っていたとは思いますが、私は今日の今日まで気付きませんでした。
社会保険労務士会会員徽章 純銀金張
何と、ちゃんと文字が入っているではありませんか!
弁護士バッジ(弁護士記章)には、裏面に「日本辯護士連合會員章」の文字と登録番号が刻されているのは有名です。
弁護士バッジは「身分証」でもあり、仕事中は「必ず着けなさい」と決められています。
それに比べて社労士バッジ(徽章)の着用は、「できるだけ着けるようにしてね」という努力義務。
もともと持ってもいない先生もいますから。
バッジの裏面に文字が入っているだけで、「本物感」が漂いますね。
コスプレや撮影用のレプリカなんかとは、その存在感が違います。
(社労士バッジにそんなもの、あるのかどうかは知りませんが。)
ちなみに、社労士バッジの正式名称は、「都道府県社会保険労務士会会員徽章」といいます。
「徽章(きしょう)」ですよ「徽章」。
弁護士バッジ(弁護士記章)が「記章(きしょう)」なのに、社労士は「徽章」。
役割は全然違うのに、社労士の方がカッコいいですよね。
(あくまで個人的な感想です。)
バッジの着用が義務付けられている弁護士とは違うから・・・
弁護士バッジ、正式名称「弁護士記章(べんごしきしょう)」について、少し調べてみました。
日本弁護士連合会会則第29条第2項に、「弁護士は、その職務を行う場合には、本会の制定した記章を帯用しなければならない」と定められています。
さらに弁護士記章規則第4条には、「弁護士は、その職務を行なう場合に、裁判所その他の関係人の要求があるときは、その帯用する弁護士記章の番号を示さなければならない」ともあります。
弁護士業務を行うときは「着けなければならない」と決まっていますから、基本的には必ず着けます。
でも、弁護士と分かったら何かと面倒だからと、裏返し(ネジの方を表に)に着ける先生もけっこういるそうです。
仰々しいバッジをつけて、あまり目立ちたくはないというのが本音みたいです。
大変なんですね。
身分証ですから、万一失くしでもしたら、もっと大変です。
紛失届を出さなければいけないし、弁護士名簿に失くしたことを記載され、官報にも公告されます。
私のように名刺入れに付けてカバンの中へ、なんて考えられませんね。
社労士でよかったです。
私の社労士バッジ(徽章)、これからも年月だけは重ねていきます
この社労士バッジ、新品のときは黄金に輝いていて、かなり目立つはずです。
しかし私も何人かの社労士の先生とお会いしたことがありますが、バッジのことはまったく印象に残っていません。
単にバッジを着けていなかったのか
年季が入って落ち着いた色合いになっていたのか
どちらだったのか、今となっては分かりません。
でも、私もバッジだけがピカピカ輝くのは避けたいものです。
私が社労士バッジを着用するころには、もっといい色合いになっていて欲しいです。
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