その他登録のまま「私は社労士です」と名乗るときに、注意すべきこと
「その他登録」の社労士は、社労士業務を行うことはできません。
「その他登録」の社労士は、社会保険労務士法に規定された社会保険労務士の業務を社労士として行うことはできず、そのため、無資格者でもできる労働相談等を行う際に「社会保険労務士」と名乗って相談業務を行うこともできません。
茨城県社会保険労務士会HP:社労士と社労士制度よくある質問より引用
たとえ無償だとして、社労士の「3号業務」にあたる「労働、社会保険関係の指導・助言」を行うこともできません。
Q.勤務社労士、あるいはその他登録の社労士が、いずれ開業しようとしている場合、業務に関するスキルや経験を得るため、また、見込客獲得のために無料で自分の名前で他人からの依頼を受けて社労士業務を行ってもよいでしょうか。報酬を得なければ業として成り立たないので、「業として行う」ことにはならないと思うのですが。
A.ご質問のような行為は、社会保険労務士法違反となります。社会保険労務士法第2条に社会保険労務士の業務についての規定があり、「~に掲げる事務を行うことを業とする」という文言がありますが、そこでの「業とする」とは、社会保険労務士法第2条に規定された社会保険労務士の業務を、反復継続して行う意思を持って、反復継続して行うことをいい、有償、無償の別を問わないとされています。「勤務登録」や「その他登録」の社労士(非開業社労士)は、例え無料であっても、自分の名前で社労士業務を引き受けることはできません。
茨城県社会保険労務士会HP:社労士と社労士制度よくある質問より引用
まじめに解釈すると、その他登録のままで「私は社労士です」と名乗ってしまったら、それ以降は相談や助言もできない、ということになりそうですね。
・・・
「久しぶり~、今何してるの?」
私:「定年退職して、今は社労士ですよ」
「へ~っ、社労士かぁ。オレ、来年から年金がもらえるんだけど、〇△××・・・」
私:「待ってください! その質問には答えられません!」
・・・こんなことをしていたら、みんなの嫌われ者です。
これが真実なら、その他登録のままではいられません。その他登録でも「私は社労士です」と名乗ることができるなんて、とてもとても言えません。
>> その他登録も立派な社労士。「私は社労士です」と言える自由と幸せ
反復継続する意思を持たずに助言するだけなら大丈夫(たぶんw)
引用した回答をよく見れば分かりますが、「相談」や「助言」を「業として」行うと、社労士法違反になります。
つまり、「業として」ではなく、「相談」や「助言」をするだけなら大丈夫です。
つまりつまり、「反復継続して行う意思を持たずに」、「反復継続せずに行う」なら大丈夫ってことですよね。
上にあげたやり取りの例で言えば、こちらは質問や悩みを期待していなかった訳ですから、回答しても助言しても大丈夫ってことになるはずです(←あくまでも個人的見解ですので、自己責任でお願いします^^;)。
ということは、調子に乗って「いつでも相談に乗りますよ~」なんて言ってしまうと、「反復継続して行う意思」があることになっちゃいそうです。
気を付けなきゃ、ですねw
もう、「その他登録」社労士のままでいいかな?という誘惑
「私は社労士です」と名乗りたいだけなら、堂々と開業登録してしまえば、こんなこと悩まなくてもいいのですけれどね。
会社を辞める勇気もなくって、開業が先延ばしになってしまったので、つい、いらないことを考えてしまいました。
>> 予定外!開業が先延ばしになった誤算と幸せと、不本意な10周年!
「その他登録」のままで事務所を借りて(←事務所を借りるだけなら自由ですw)、「その他登録」社労士として老後を過ごそうか・・・。
あっ。それではまったく稼ぐことができませんね^^;。
そこまで余裕はないですから、やっぱりいつかは開業しますよ(←たぶんw)。
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ご無沙汰しております。池田です。
暑い日が続きますが、いかがお過ごしでしょうか。
社労士職印でも作ろうとネット検索して、貴殿の記事に再びたどり着き、久々にコメントをさせて頂きました。
10月で「その他登録」丸2年になります。
そろそろ開業に変更しようかと思っています。
今の仕事はそのままですが、万が一何か
あったとき副業できる、という前向きな
理由ではありませんが。
新型コロナで色々と大変な時期ですが、
これからもよろしくお願い致します。