その他登録で、社労士業務をしないという積極的な選択肢
その他登録社労士は、社労士業務を行うことができません。
「行うことができません」というと、何か「ダメです」と言われているようですよね。
「社労士業務を行わない」という積極的な理由から「その他登録」を選ぶことも、もちろんできます。
社労士業務を今はしないけれど社労士にはなりたい、という変な理由ですが。
考えてみると、どうも私はこれですね。
「社労士業務の依頼を拒める」というメリット?
積極的に「社労士業務を行わない」ことに、何かメリットがあるのか考えてみました。
無理に絞り出せば、「社労士ではあるけど依頼を断ることができる」ということくらいでしょうか。
社労士法上では、開業社労士は正当な理由なしに依頼を断ることはできません。
社労士法第二十条(依頼に応ずる義務)
開業社会保険労務士は、正当な理由がある場合でなければ、依頼(紛争解決手続代理業務に関するものを除く。)を拒んではならない。
その他登録社労士である私は、何の理由がなくても依頼を断ることができます。
そもそも誰も何の依頼もしてきませんがw
この規定に違反したら、罰金もあるし懲戒処分対象にもなります。
社労士業務をしたくなければ、その他登録という選択肢もありますよ、という風にも読めますね^^;
ちなみに勤務社労士も、依頼を断ることはできません。
社労士法に規定されているわけではありませんが、勤務社労士であるということは勤め人です。業務命令に従わなければ就業規則に基づいて、たぶん懲戒の対象となるでしょう。
そもそもせっかくの依頼を積極的に断ろうなんて人は、なかなかいないでしょうけどw
私も開業したら、依頼を断ったりはしませんよ。
依頼自体があるかどうかは、はなはだ疑問ですが^^;
今の私が「社労士業務をしない」という選択をした経緯
社労士が、社労士として、社労士業務を行うためには登録が必要です。
開業するなら開業登録、勤務先で社労士業務をするなら勤務登録ですね。
私は今のところ、一応安定した会社員です。
会社を辞めて、独立開業する勇気はありません。
ということで、社労士登録するときに開業するための事務所を登録しませんから、「勤務等」登録になりました。
開業登録しないのですから、依頼を受けて報酬を得ることはできません。
その代わりと言っては何ですが、年会費は安く済みますw
(登録しなければ一円もかかりませんが、そこはとりあえず・・・^^;)
事務所を登録しないので「勤務等」登録となった私には、勤務先を登録して「勤務社労士」となるチャンスがありました。
勤務社労士となれば、勤務先で社労士業務を行えます。
勤める会社の業務であれば、別に社労士でなくても社労士業務を行えますが、そこはやはり「登録社労士」が行った方が説得力があります。社員の納得感も違います。
昔、社労士登録する前に、勤める会社で社労士業務を行ったことのある私が言うのですから間違いありませんw
ちなみに社労士登録した後は、部署が変わりましたからもう社労士業務はしていないですよ。
その他登録とはいえ、私も社労士です。
勤務先で社労士業務をするなら勤務先を登録しなければいけませんからね、って本当にそこまで必要なのかどうかは置いておきます^^;
社労士法第十四条の二(抜粋)
3 事業所(社会保険労務士又は社会保険労務士法人の事務所を含む。以下同じ。)に勤務し、第二条に規定する事務に従事する社会保険労務士(以下「勤務社会保険労務士」という。)は、社会保険労務士名簿に、第一項に規定する事項のほか、当該事業所の名称、所在地その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
勤務社労士なら、行政機関に提出する書類にも社労士として記名押印できますね。窓口での信頼感もアップしますねw
しかし私は、勤務先を登録しないという選択をしました。
>> 勤務社労士にならない3つの理由。私が中小企業に勤めているからです
今の勤務先では、社労士業務をしたくなかったのです。
(ひょっとして、社労士に向いていないのかも^^;)
こうして「勤務等」登録で勤務先を登録しなかった私は、「その他登録社労士」となりました。
社労士業務を行えない(行わない)社労士の誕生というわけですw
社労士業務をしない社労士、私の未来の選択肢のひとつかも?
今は「その他登録社労士」をしている私ですが、定年退職後は開業するつもりです。
しかし経験のない私が仕事の依頼を受けることは、そんなに簡単ではありません。
生活のために再就職先を探すかも。
バイトなんかも見つかるのかなあ?
それでも社労士をやめたりはしませんよ。
こうして「社労士」として、ブログなんかも書いていますからねw
そのときは「社労士業務をしない社労士」、その他登録という選択肢もアリかもしれないですね。
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