一年後の退職が決定。「その他登録」のままで個人事業主になれるかな
「不本意ながら」と言いながら幸運にも、今年(2020年)いっぱいでの早期退職に失敗した私でしたが、来年末(2021年末)での退職が決定しましたw
>> 予定外!開業が先延ばしになった誤算と幸せと、見えてきた10周年!
思い切って言ってみるものですね。
意外なくらい、あっさりと受け入れてもらえました。
常日頃から辞めたそうにしていたことが功を奏したのか、「来年末!」という1年以上先の話なので現実味がなかったのか。
「これなら今年の末でも大丈夫だったのかも」と一瞬思いましたが、いやいやいや。
これから先、1年間サラリーマンを続けられることで、老後の生活設計が格段に楽になるはずです。
もっと働けばもっと楽に?・・・う~ん、早まったかも^^;
1年後、その他登録のままで開業するという誘惑
「退職したら開業(開業登録に変更)します!」と、長年言い続けてきた私ですが、ここへ来て決心が鈍りつつあります。
士業やフリーランスにあこがれている私としては、事務所として安いワンルームマンションを借りて、税務署に開業届を出して、個人事業主を気取ろうと思っています。
50代で隠居となれば、世間体が気になってしまう小心者の私です^^;
社労士業務をしないのなら、その他登録のままでいい?
もともと社労士として開業しても、ガンガン稼げる自信は全くありませんでした。
たとえ全然稼げなくても、「節約して生活を切り詰め、年金に頼ってギリギリ生きていけるかもw」というあまい考えでしたが、サラリーマン寿命が1年延びたおかげで、少しは余裕ができたかもしれません。
社労士として、がんばらなくてもいいのかも。
それに、サラリーマン生活の中で、いろんな社員を見てきて、最近の労働問題に少し疲れたのかもしれません。
社労士業務、今はあんまりしたくないのかも。
社労士が「開業登録」しなくても、社労士であることに変わりはありません。ただ、社労士業務をすることができないだけです(←これが大きいのですがw)。
社労士が「開業登録」しなくても、社労士を名乗ってできる業務もあるみたいです。
例えば、成年後見人業務は社会保険労務士法に規定された社労士業務には該当しない位置付けであり、それを勤務社労士が自ら引き受ける場合において、社会保険労務士と名乗ることについては差し支えないとされています。(中略)
また、社会貢献を目的として全国社会保険労務士会連合会と都道府県社会保険労務士会が推進する学校教育の事業において、学校の生徒、学生の方を対象として「出前授業」を行う場合は、勤務社労士も社会保険労務士として授業を行って差し支えないという扱いになります。
茨城県社会保険労務士会HP:社労士と社労士制度よくある質問より引用
社労士を名乗ってできる業務は限られるのかもしれませんが、名乗らないのなら、社労士業務以外の業務は何でもできますねw
>> その他登録のまま「私は社労士です」と名乗るときに、注意すべきこと
私は、社労士業務以外の業務をするために、事務所を借りますよw
社労士の事務所ですから、りっぱな「社労士事務所」ですね!
(社労士業務をしていると勘違いされては倫理規定に引っかかりかねないので、大っぴらには言えませんが・・・^^;)
ワンルームマンションは「セカンドハウス」として借りる。そうすれば「事務所可」物件でなくても大丈夫
その他登録のままでいることに、いくつかのメリットもあります。
事務所として借りる予定のワンルームマンション。
しかし「事務所可」という物件は、そう多くはありません。
事務所ではなく、「セカンドハウス(もしくは書斎)」として借りるならば、その選択の幅が、グンと広がります(←広がるはずですw)。
だまっていれば分からないのかもしれませんが、開業登録すると「事務所」として公開されてしまいます。
それでは、正直者(?)の私としては心が痛みますので、あくまで借りた部屋は、「その他登録社労士」のセカンドハウスがメインですよ、という建付けです。
それに細かい話ですが、「事務所可」物件を事務所「専用」に使うのは、事業用途ですから本当は消費税がかかります。
ふつう家賃は、「居住用途」だから消費税非課税になるのです。
これが、セカンドハウス(書斎)の一部を業務に使うだけなら、在宅勤務(テレワーク)と同じことです。
基本は「居住用途」ですから、消費税は非課税です(のはずですw)。
これでは家賃の一部しか経費にできないけれど、どうせそんなに儲かりませんから大丈夫です^^;
健康保険は任意継続の予定。就業外しか対象にならないけれど
ちなみに退職後は、協会けんぽを任意継続する予定です。
国民健康保険は、サラリーマン時代の年収(←しかも、しっかり1年分)で計算するので保険料がとても高いのです。
しかし、この任意継続による健康保険には、大きな落とし穴があります。
それは「就業外」しか対象にならず、通勤や就業中のケガや病気は保障の対象外になってしまうのです(←サラリーマンなら労災保険の対象になるからです)。
これも、セカンドハウス(書斎)に通ったり、そこでくつろいでいるときのケガや病気なら、もちろん保証の対象です。
大丈夫ですw
税務署に開業届は出すつもり。だから失業保険はもらわない
個人事業主を名乗るからには、税務署に開業届と青色申告承認申請書は出すつもりです。
2021年末に退職ですから、2022年(令和4年)1月1日の開業(予定)です!
開業届を出すと、雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)は受け取れません。
そもそも再就職するつもりなど、全くもってありませんから、受け取りません!
>> その他登録や勤務登録なら、会社を辞めても失業手当が出ますが・・・
正直者なのか、小心者なのか、それとも単なるひねくれ者なのか・・・。
開業届をどう書くかは、悩みどころですね。
社労士業務はできませんから、職業欄は「広告業」ですね。
ほんのわずかですが、ブログの広告収入がありますからねw
屋号は思い切って、「(本名)社会保険労務士事務所」で出してみようかな?
社労士であることは間違いありませんから、社労士法違反じゃないですよね^^;
(名称の使用制限)
社労士法第26条第1項 社会保険労務士でない者は、社会保険労務士又はこれに類似する名称を用いてはならない。
2022年は、その他登録10周年。せっかくの10周年を楽しもうかな?
来年末(2021年12月)は、私の社労士登録から丸9年。
つまり再来年(2022年:令和4年)には10年目、めでたく「その他登録10周年」を迎えます。
少なくとも、
- ちゃんとした事務所を見つけて
- 国民健康保険に加入するまでは
「その他登録」を続けてみるのも、悪くないかな?
スポンサーリンク