新サイト「事業ごっこのススメ」始めました。3号業務じゃないですよ

公開日:   最終更新日:2019/02/03

こりずにまた、新しいサイトを作りました。

このブログの「事業ごっこのすすめ」カテゴリーを、独立したサイトにしました。
しかも「社労士そのた」の名前でw。
>> 事業ごっこのススメ

「あ~っ! その他登録の社労士はコンサルタント業務をしちゃいけないのに~!」

ちょ、ちょっと待ってください。
大丈夫ですよ・・・たぶん。

「その他登録」でもできること。労働コンサルタントじゃなけりゃ大丈夫・・・だと思う

「その他登録」社労士は、コンサルタント業務を行えない、という明確な決まりはありません。
でも、社労士法をすなおに読むと、

「社会保険労務士が、他人の求めに応じ報酬を得てコンサルタント業務(いわゆる3号業務)を行うには、事務所を定めて「開業登録」しなければならない。」

となってしまうんです。

詳しく知りたい方は、こちらをどうぞ。
>> 社会保険労務士「その他」登録のすすめ
>> その他登録では社労士業務を行えない。ブログでの広告収入は大丈夫?

事業ごっこのススメ」では、私が勝手に「事業コンサルタント」のまねごとをしているだけです。
(なってないかな?w)

  • 「他人の求めに応じて」じゃないから大丈夫
  • 「報酬を得て」いるわけじゃないからOK!
  • そもそも社労士法に書いてあるのは「労働や社会保険についての相談または指導」だけだから、まったくもって問題なし

よしよし、大丈夫そうですね。

「社労士」を名乗るからには責任が・・・

何を言い訳しているんだこいつは、って感じですよねw。

でも「社労士」を名乗って、ブログで記事を公開するからにはちゃんとしなきゃ、なんですよ。
社労士の世界は、きびしいのです。

社会保険労務士法第一条の二(社会保険労務士の職責)

社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。

う~ん。
下手なことや、ふざけた内容は書けませんね。

新サイトの宣伝もしなくちゃ!

ところで新しく立ち上げたサイト、「事業ごっこのススメ」。

私がサラリーマンをしているから、社労士業務をできないことが始まりです。
安定した収入を捨てて、社労士一本でがんばる勇気はありません。

定年で、いきなり開業というのも頼りない。
今のうちにと、開業準備を始めました。

独立開業するならブログかホームページが絶対必要、ということでブログを始めました。

同じするなら、ブログを収益化したい。
稼ぐためには、ちゃんと事業としてとらえなくちゃ。

まだまだ事業とは呼ぶには、あまりに幼稚でまるでおままごと。

「事業」として胸を張れるその日まで、
事業のまねごと「事業ごっこ」と呼びましょう。

こうして始めた私の「事業ごっこ」。なかなか楽しいですよ!

お小遣い稼ぎじゃなくって、事業として考える「事業ごっこ」。
プライベートとサイフも分けてるし、事業計画だって立ててます。

これがなかなかに楽しいんです。

このブログに訪れる方は、社労士に興味のある方が大半です。
もっと「事業ごっこ」の楽しさを広めたい。
そう考えて、独立したサイトとしました。

興味がありましたら、立ち寄ってみてくださいね。
>> 事業ごっこのススメ


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