祝!ブログ事業の初売り上げおめでとう。住民税や会社バレ対策は?
朝起きて、もはや日課となっている Googleアドセンスのページを見てみると、うれしい表示が目に飛び込んできました。
残高 ¥□□□
初めての売上です。
おめでとうございます!
ありがとうございます。
しかし昨日、半期の決算(売上ゼロですが)に関する記事を書きながら調べものをしていると、気になる記述をいくつか見つけました。
>> 上期終了。残念ながら副業ブログ事業の売上ゼロ、赤字が確定しました
・所得が20万円以下なら所得税に関しては申告不要だが住民税は申告が必要
・これを怠ると、会社に副業がばれる可能性がある
もちろん私の会社も副業禁止です。
まだ心配するような額ではありませんが、念のため、今のうちに対策を立てておきましょう。
ブログで広告収入、たとえ少額でも住民税申告と会社バレ対策が必要
正確に言えば私はまだ、支払い基準額に達していませんので収入はありません。
つまり支払い基準額に達していない方は、税金や会社バレなどを心配する必要はありません。
しかし私は、今後も収入を得続け、心配する身分になりたいので頑張ります。
・住民税の申告について
・会社バレ対策
・売上を記帳しましょう
・支払い基準額に達して初めて売上となる
・売上日はいつ?
順番に考えていきましょう。
住民税の申告について
税金に関して、まず大切なのは、「所得」を正確に把握しておくことです。
「所得」は、収入から必要経費を差し引いた額のことで、要するに「利益」です。
副業をして 1円でも利益が出たら税金を払う必要があり、そのためには何らかの申告手続きが必要になります。
・「所得」=「収入」ー「必要経費」
これからも副業でしっかり稼いでいきたいと考えている方は、ちゃんと帳簿を付けましょう。
特に、あちこちから収入を得ている方は注意しましょう。
私も、複式簿記による帳簿を始めました。
>> 複式簿記を始めよう!将来の青色申告の準備です。
副業の年間所得によって、必要な申告が変わってきます。
まとめると、以下の通りです。
・副業の年間所得が 0円
必要経費を差し引いたら赤字だったということですね。
この場合は、申告の必要はありません。
・副業の年間所得が 1円以上20万円以下
ここは、勘違いされている方も多いですね。
実は私もそうでした。
年間所得が20万円以下の場合は、所得税を納める必要がないため確定申告を行う必要もありません。
しかし、それでも住民税は支払う必要があります。
自ら自治体の税務課などに出向き「住民税の申告」手続きを行い、納税を行います。
・副業の年間所得が20万円を超える場合
「確定申告」が必要になります。
この確定申告が住民税の申告手続きも兼ねるので、あらためて住民税の申告をする必要はありません。
この確定申告においては、住民税の納付方法を「普通徴収=自分で支払う」にしましょう。
「特別徴収=給料から天引き」にしてしまうと、会社に「税額決定通知書」が送付されてしまいます。
その通知書の税額が大きいと、副業がばれる可能性が出てきます。
ちなみに「申告をしない(だまっていれば分からない)」という選択はやめましょう。
税金逃れは重大な違法行為です。
無申告加算税や重加算税に延滞税、悪質な場合には刑事罰まであります。
この年末は納税で悩めるように、頑張ります!
会社バレ対策
私は民間企業の会社員なので、副業禁止規定があっても問題ありません。
(ちなみに公務員は法律で副業禁止と決められています。)
堂々と、「以前から趣味でブログをやってます。何もしなくても広告収入が勝手に入ってくるのですよ」と答えましょう。
SNS などが当たり前の時代になりました。
ブログをやっていることで非難されることは、まずありません。
それでも心配な方は、家族が自分のアカウントを使ってるとか、工夫してみてください。
また、「アフェリエイトで稼ぎまくる!」みたいに会社に見せられないブログの方は、念のため、ペットや旅行者先の写真なんかを貼り付けた「趣味のブログ」も同時に立ち上げると良いかもしれませんね。
ちなみに、「副業禁止は法律上許されない」とか「判例で、副業禁止規定は就業時間外の拘束になるので無効」などと正論を言うのは避けましょう。
会社に居づらくなってしまっては、本末転倒です。
できるだけ、ここは丸く収めましょう。
記帳に関して分からなくなってきたので、後日とします。
せっかくの初売り上げです。
何はともあれ記帳しようと思いましたが、いざとなるといろいろ疑問が出てきてしまいました。
少し考えてみることにします。
ということで、記帳に関しては後日あらためて。
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