会社が小さいからこそ、社会保険労務士に頼もう
「うちは社労士に頼むような規模じゃない」という小さな会社ほど、社労士に依頼するメリットは大きいです。
それは労働法規が、経営者にとっての優先順位が低いからです。
労働基準法でいう「使用者」である経営者は、みなが労働法規を熟知しているわけではありません。
アルバイトを1人雇っただけでも法的には立派な「使用者」となり、労働基準法をはじめとした様々な労働法規の制限を受けることになります。
しかし、そんな経営者(使用者)にとっての優先順位は、事業を回すことが一番、経営計画が二番、経済や会計の知識が三番、といったところでしょうか。
ですが、「知らなかったから」で済まされないのが法律というものです。
小さい会社経営者ほど人事問題にまで手が回らない
ある程度の規模の会社になれば、人事部や法務部、総務部などの、労働法規や社会保険法規に関しての専門部署があるものです。
そんな専門部署を持つ会社でも、外部の社労士と連携し日々の事務作業や労働問題に対応しています。
実は「うちは社労士に頼むような規模じゃない」という小さな会社の経営者ほど、いざという時のために、また日々の事務作業効率化のために社労士に依頼するメリットは大きいのです。
社労士の顧問料は、事務のアウトソーシング料+いざという時のための安心料
私は「その他登録」社労士ですので、社労士業務を請け負ったことはありません。
しかし、社労士の先生に業務を依頼したことは何度もあります。
複数の社労士先生に、単発の依頼や顧問契約を交わしたことのある立場から言えば、社労士の報酬は非常にコストパフォーマンスが高い、と感じています。
社会保険事務や給与計算などのために事務員を雇うよりも、または社員の誰かにそれらの業務を任せるよりも、効率の面や、担当者の退職リスクなどを考えたとき、はるかに安心かつ安くつきます。
社労士は専門に特化することでその効率を高め、複数のクライアントを同時並行にこなすことでコストパフォーマンスを高めています。
これは社労士が法人化し、規模が大きくなってきた最近、特に感じています。
労働法規を知らなくても、使用者になることができるから
繰り返しになりますが、使用者(経営者)は労働基準法など労働に関する法律の制限を受け、もし違反すれば罰則を受けることもあります。
(通常は、是正勧告を受けることになりますが。)
>> なぜ労働基準法違反はすぐに処罰されないの?
しかし使用者(経営者)になるためには、運転免許を取るときのようにのように、労働基準法等の講習を受ける必要はありません。
試験なんて、もちろんありません。
つまり、労働基準法等の労務管理に関する法律知識などが全くなくても、使用者(経営者・事業主)になることができます。
運転免許を持たずに、いつしか法律上の「使用者」となってしまっている経営者のみなさま。本職である事業に集中するためにも、社労士へのご依頼もお考えいただければ幸いです。
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