その他登録の公式見解? 茨城県社会保険労務士会HPのQ&A
社労士の「その他登録」については、何ができるのか、何ができないのか、という公式の見解はありません。
(たぶんない・・・と思います^^;)
その他登録のベテラン(?)である私が、こんなことでへこたれていてはいけません。
どこかに何かないものかと、社労士法の解説本である「社会保険労務士法詳解」まで買ってみましたが、そこにも私の求める答えは見つかりませんでした。
>> 社会保険労務士法詳解も持っています。読み物としても面白い!
ところが最近、茨城県社会保険労務士会のホームページでそれらしい記載を見つけましたw
なんだ、探せばあるじゃないですか!
「社労士を名乗って相談業務を行うこともできません」
こちらのページです。
>> 社会保険労務士には「開業社会保険労務士」や「勤務登録」「その他登録」等の区分があるそうですが、その違いは何でしょうか。(茨城県社会保険労務士会HP)
これが「よくある質問」なのかどうかは謎ですが、回答の中にしっかりと業務についても書かれていました。
「その他登録」の社労士は、社会保険労務士法に規定された社会保険労務士の業務を社労士として行うことはできず、そのため、無資格者でもできる労働相談等を行う際に「社会保険労務士」と名乗って相談業務を行うこともできません。
(茨城県社会保険労務士会HPより)
ですよね、ですよね!
社労士法をどう読んでも、そういうことになってしまいます。
登録することで、登録しなければできる相談業務さえ、できなくなるんですよね。
社労士と名乗らなければいいのか?という疑問は残りますが・・・
個人的には、登録した以上は名乗らなくても「できない」と思っています。
>> 社会保険労務士「その他」登録のすすめ
>> その他登録では社労士業務を行えない。ブログでの広告収入は大丈夫?
「その他登録」の認知度が上がっているのかな?
他にも、おもしろい記述がありました。
自ら開業登録して社労士業務を行うことをせず、所属する事業所があってもそこで勤務登録もしない、例えば企業等に勤務していて開業登録はしない状況であり、しかもその企業内で社労士業務に該当する業務を扱う部署にいないようなケースで「その他登録」として社会保険労務士会に登録している場合があります。
(茨城県社会保険労務士会HPより)
はい!
まさに私も、その「場合」です。
「その他登録」については、社労士として業務を行うことはできなくても、社労士会の会員として、他の登録区分の会員と同様に連合会や所属する都道府県社労士会等が行う研修等への参加ができ、連合会や都道府県社労士会等から各種情報を得られる、他の社労士との人的ネットワークを形成することができる等のメリットがあります。
(茨城県社会保険労務士会HPより)
そうなんですよ。
メリットもたくさんあるんですよ!
実際に、登録してみないとわかりにくいでしょうけどw
「その他登録」の情報が、どんどん増えてくれると嬉しいですね!
私が登録した平成24年(2012年)には、その他登録に関する情報なんて、ほとんどありませんでした。
ネットで調べまくっても、「その他登録もあります」という記述ばかり。
「ひょっとしたら私だけ?」
「私は変なのか?変わり者なのか?」
「登録料に年会費、ムダなのか?価値があるのか?」
ドキドキしたり、悩んだ日々を思い出しますw
もっといろんなところで、情報が増えるとうれしいですね。
「その他登録社労士の情報発信について」みたいな厳しい公式見解は、今さら勘弁してほしいですがw
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こんばんは、池田です。
自分も「茨城県社会保険労務士会HP」を何回か見て、うなずいていました。
なんとも「その他登録」は不思議な位置付けだなぁ、といつも思います。
自分はあと5年弱で定年をむかえますが、最近は兼職を申請して開業してしまおうか、と悩んでいます。
当然、開店休業中となります。会社もOKするとも思えませんが。
そんな悶々とした日を過ごしております。
また、開業に向けて参考にさせて頂きます。
よろしくお願い致します。