定年まで待ちません。会社人生の終わりくらい、自分で決めます!

公開日:   最終更新日:2020/12/28

少し古い話になりますが、安倍政権が2015年9月に「1億総活躍社会」を打ち出した際の目玉施策として、「65歳定年」の導入を検討していました。

その時は、人件費増となる経済界の反対で断念しましたが、将来的には避けられそうもないでしょうね。

定年まで働く終身雇用の崩壊の方が早ければ、そんな心配(?)も無用なのですが、「終身雇用の時代は終わった」と叫ばれ続けて数十年、なかなか無くなりそうもありません。

2021年4月には「70歳までの就業機会の確保措置の制度化」が努力義務となりますが、あくまで「努力」義務ですから、まだまだ定年は基本60歳!

ちなみに私が小さいころ(昭和40~50年代)は、55歳定年が当たり前でした。
60歳が定年になったのは、30年ほど前のことです。

  • 1986年に、60歳定年が企業の努力義務になりました
  • 1998年、それから12年後に60歳未満の定年制が禁止されました

定年まで働くことを前提とした会社と社会のしくみ

  • 2000年、60歳定年制になって2年後に、65歳までの雇用確保措置が努力義務化
  • 2013年、それから13年後、「希望する労働者全員を65歳まで継続雇用することが義務化(経過措置あり)」されました

現在は、この義務化の経過措置の真っ最中(2025年3月31日まで)。厚生年金の報酬比例部分が支給される年齢になるまでの義務化です。

これを近年一般的になってきた「55歳役職定年」と組み合わせると、人生の軟着陸(ソフトランディング)いうものが見えてきます。

  • 55歳で役職定年、年収が下がる
  • 60歳で定年退職&再雇用、また年収が下がる
  • 65歳で再雇用契約終了&年金の受給開始で、またまた年収が下がる
  •  :
  • そして、貯えを切り崩しながらの年金生活・・・
  •  :

うまいことできていますね。

先のことは分からないから、定年まで働くのか

何が起きても大丈夫なくらい貯蓄があれば、好きな時に会社を辞められます。
年金だけで暮らせるならば、そして少しの貯えがあれば、それも大丈夫かも。

でも、将来何が起きるのか、いつまで生きられるのか、いくらあれば足りるのか、だれにも分かりません。
心配だから、不安だから、働き続けてしまうかもしれません。

そう考えると、定年というのは、ある意味いい制度ですね。
「ここまで!」って、決めてもらえるのですから。

それに「定年まで勤め上げた」というと、世間の目もやさしいし、達成感もあったりします。

・・・それでも私は、定年前に会社を辞めます。

>> 一年後の退職が決定。「その他登録」のままで個人事業主になれるかな

先のことは分からないけど、何とかなるかも

私には、60歳まで働くだけの、体力も気力もありません。
元気がないので、そんなに長生きする自信はありません。

働くだけ働いて、貯めるだけ貯めて、それで終わるのも悲しいですから、残りの人生は好きに生きたいと思っています。

長生きしないのであれば、そんなに貯えもいらないはずですが、不安もいっぱいです。

  • 年金だけで暮らせるほどの、高額ではありません
  • 足りない分を稼ぐ手段は、持ち合わせていません
  • 退職金や貯えは、年金受給年齢までで精いっぱい

とはいえ、退職してから年金受給年齢(65歳)まではに 8年ほどの時間がありますから、ここはがんばって何とかしましょう。

足りない分を稼げるようになるか、年金だけで生活できるようになるかの二者択一です。

これができれば、万一長生きしても安心ですね。
私の、「100歳安心プラン」を作り出しますよ!

大金が必要になる、何か大変なことが起きてしまったら?

そのときは、あきらめますか・・・^^;

>> 年金制度は破たんしない。年金制度「だけ」が破たんする日など来ない

(おまけ)一律65歳定年になる日なんて、こないのかも・・・。

ちなみに平均寿命が伸び続けている今、安定した雇用を続けてほしいと願うふつうの人たちにとっては、「一律65歳定年になるかもしれない」というのは朗報だったと思います。

でも、70歳までの継続雇用努力義務が、もう始まっちゃうんですね(2021年4月施行の高年齢者雇用安定法一部改正)。

今はまだ、「65歳までの継続雇用(※一律65歳定年ではない)の完全適用に向けて、経過措置の真っ最中」なのにですよ!

「65歳までの継続雇用完全適用」の後に「65歳定年制の努力義務」が始まって、それから「70歳までの継続雇用努力義務」が登場すると思っていたのに・・・

これはもう、65歳定年の導入をあきらめたのかな?


応援ありがとうございます→ にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ

スポンサーリンク

関連記事-こちらもどうぞ