受検資格は必要ですが、「受けたい」「欲しい」と思えばそれで大丈夫
公開日:2017-12-02 17:31:18
ところで資格試験というものは、「受験資格」が決められているものが多いです。
(知財技能検定は「検定試験」ですので、「受験」ではなく「受検」資格といいます)
大学受験でいえば、「高校卒業見込み」や「高校卒業」などが受験資格です。
資格試験は、「実務経験」が受験資格として定められていることが多いです。ざっと調べてみても、たくさんの資格試験がその受験資格として「実務経験」を求めています。たとえば、こんな具合です。
- ケアクラーク技能認定試験受験資格=介護事務職として6ヵ月以上の実務経験を有する者
- 土壌環境監理士受験資格=土壌・地下水汚染関連業務の実務経験が3年以上の者
- 点字技能検定受験資格=点字資料製作に3年以上従事した者
- 1級知的財産管理技能検定受検資格=知的財産に関する業務について4年以上の実務経験を有する者、2級技能検定の合格者で、知的財産に関する業務について1年以上の実務経験を有する者、または知的財産検定1級、準1級、2級の認定者で、知的財産に関する業務について1年以上の実務経験を有する者
3級知財検定(3級知財技能士)にも、この「受検資格」が定められています。
どこの誰でも、すぐに検定試験を受けることができるわけではありません。
でも・・・
3級知財検定の受検資格は、「検定試験を受けたい」と思った時点でほとんどの人が満たすことができます
3級の受験資格は、以下の通りです。- 知的財産に関する業務に従事している者、または従事しようとしている者
それよりも何よりも、「または」の後が重要です。
今現在、知的財産に関する仕事に就いていなくても大丈夫なのです。
この知的財産管理技能士という資格に興味を持たれたということは、「せっかく資格を取るのだから、将来はこの資格を生かして知的財産に関する業務に就いてもいいかな」くらいは思っているはずです。「もしかしたら就くかも」とか、「就く可能性はゼロではない」とか思っているくらいでも大丈夫です。そんなあなたは十分「従事しようとしている者」です。
この資格に興味を持たれた方、受検しようと思われた方。
おめでとうございます。受検資格を満たしましたね!
「資格を取りたいけど、知的財産に関する業務は絶対やりたくない!」という方は?
逆に言えば、「知的財産に関する業務」に従事しておらず、絶対にそんな仕事はしない!という強い意志を持っている方は、受検資格がないことになります。でもそんな人は、もともと受検しようとは思わないですよね。それでは知的財産に関する業務を「絶対やりたくない」とまではいかないけれど、「できればやりたくない」という方はどうでしょうか。資格だけほしい方もいるかもしれません。
私の考えでは、そんな方でも受検資格を満たしています。
- 「できればやりたくない」
- 「やる可能性もゼロではない」
- 「業務に従事する可能性がある」
これはあくまで私見ですので、不安な方は、試験機関にお問い合わせください。
(だれも問い合わせしないでしょうけど・・・)
受検資格のない方が偽って試験を受けると、合格しても取り消される可能性も一応ありますが・・・
技能士は、 職業能力開発促進法による技能検定合格者です。受検資格がないのに受検することは、受検申込者が申請内容を偽って受検した場合に該当します。合格したとしてもその合格自体が取り消される可能性まであります。でも、ご安心ください。
この試験を受ける方で、「知的財産に関する仕事には、絶対に就きたくない」なんて人はいないでしょう。
おまけです。すべての仕事が「知的財産に関する業務」と言えなくもありません
ちなみにノウハウも立派な知的財産とするならば、すべての業務が「知的財産に関する業務」であるとも言えます。仕事をしている方のすべてが、自らの知的財産たるノウハウを管理しながら業務を行っていますからね。
>> ノウハウも立派な知的財産!知財に関わらない業務なんて存在しない?
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