試験範囲5.契約に関しては深入りしないように。実際はプロにお任せ
公開日:2017-12-14 08:00:42
知的財産管理検定3級の試験範囲は、公式ホームページに記載されています。
知的財産管理技能検定ウェブサイト
http://www.kentei-info-ip-edu.org/
ホーム > 試験実施要領 と進み、「試験の科目・範囲」から「3級(管理業務)試験科目及びその範囲の細目」というPDFファイルを読むことができます。
「試験範囲5.契約」は、以下の記載があります。
<学科>
契約に関し、次に掲げる事項について初歩的な知識を有すること。
(1)知的財産関連契約
(2)著作権の権利処理
<実技>
上記学科の試験範囲の「初歩的な知識を有すること。」が「上司の指導の下で又は外部専門家等と連携して、その課題を解決することができること。」に置き換わります。
契約というと民法の知識が必要になってきます。
しかし、実際の知財技能検定3級の試験では、契約に関して直接問われることはあまりありません。
ここは、さらりと流しましょう。
試験合格だけを考えるなら、深入りしないように。実務でも弁護士にお任せするのがおすすめ
契約についての問題が実際の試験で出題されたとしても、社会人の一般常識程度で答えられそうな問題が多くあります。 もちろんその前提には、知的財産関連法規の理解が必要です。 ですからこの「契約」という試験範囲にまどわされずに、知的財産関連法規をしっかりと理解しましょう。 >> 知財技能検定3級の関連法規は全部で12個。大筋さえつかめば大丈夫実務でも契約に関しては、顧問弁護士にお願いすることが多いと思います。
契約書を読み理解できる力は必要ですが、それ以上は求められていません。
残念ですが日本はまだまだ権威社会。訴訟社会のかの国とは違います。
実務上は、契約書を弁護士に作ってもらいます。 残念ながらわが国では、知財技能士の作った完璧な契約書より、弁護士が作ったふつうの契約書の方が上に扱われます。○「弊社の顧問弁護士が作成した契約書です。」
×「弊社の知財技能士が作成した契約書です。」
実際に契約不履行などで訴訟に発展することまでは、あまり考えません。
訴訟にまで至らないように「権威づけ」することが実務上は優先されることが多いです。
もちろん知財技能士が顧問弁護士と連携して作る契約書が、「最強」です。
知的財産関係法規は民法の「特別法」です。民法の知識は実務上必要になりますから、余裕があれば勉強を!
特許法や著作権法などの知的財産に関する法律は、一般法である民法の「特別法」です。 この特別法とは、広く適用される一般法(ここでは民法です)に対して、適用対象が特定されている法律のことです。 特許や著作物に関しては、一般法である民法より、特別法である特許法や著作権法が優先されるということです。 ですので、特許や著作権に関して特別法に規定されていないことは、優先順位が下の民法が適用されます。 損害賠償請求などは、そのひとつですね(民法709条)。実務では民法の基礎知識が必要になりますので、余裕のある方は、やさしい入門書なども読んでみましょう。
知的財産の関係法規が頭に入りやすくなりますし、実生活でも役立ちますよ!
され、特別法の規律が適用される。 特別法が規定される理由はさまざまであるが、一般的にいえば
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