3級知財技能士徹底ガイド せっかく取った国家資格。 役に立たせる!何かに使う!

試験範囲1.ブランド保護は奥が深い。試験に出ない所も知っておこう

最終更新日:2024年4月30日 18時41分

公開日:2017-12-10 14:14:18

知的財産管理検定3級の試験範囲は、公式ホームページに記載されています。

知的財産管理技能検定ウェブサイト
http://www.kentei-info-ip-edu.org/

ホーム > 試験実施要領 と進み、「試験の科目・範囲」から「3級(管理業務)試験科目及びその範囲の細目」というPDFファイルを読むことができます。

「試験範囲1.ブランド保護」は、学科試験においては「ブランド保護に関し、初歩的な知識を有すること。」、実技試験では「ブランド保護に関し、業務上の課題を発見し、上司の指導の下で又は外部専門家等と連携して、その課題を解決することができること。」となっています。

ここでいう「ブランド保護」は「商標法」による保護です。付け加えるなら「不正競争防止法」と「著作権法」も含まれます

さてこの「ブランド保護」、いったい何を指しているのでしょうか。 「brand(ブランド)」を日本語に訳すると、「ブランド」です。ぴったりくる日本語がないようです。 企業にとってのブランドは、会社名や商品名、サービス名そのものです。 これらは商標として登録されていますので、結局「ブランド保護」とは「商標法」を指すことになります。 もちろん商標登録がされていない「ブランド」もありますので、不正競争防止法や著作権法によって保護されるものもあります。

実務上での「ブランド保護」は、ブランド価値を高めるブランディング(branding)などのマーケティング戦略と密接に関わっていますが、そのようなことは問われませんのでご安心ください。

実務上は重要な概念ですので、せっかく勉強するなら重要性を押さえておこう

ブランド保護はいうまでもなく、実務上重要な概念です。 一部の例外を除けば、ほぼすべての企業などの経済活動を行う者は「ブランド」を持っています。 小さな町工場や商店でも、「これはあそこで買ったから大丈夫」という得意先やお客様からの信用を得ます。 この「信用」を得るために、大企業も小さな商店も日夜努力しています。 信用を得た店名や商品名こそが「ブランド」であり、他店や他のものとは異なるものという「識別機能」を持つことになります。 経済活動規模の大小は、無関係です。

また自社ブランドの問題に限らず、他社ブランドを侵害しないことも大切になります。
気軽に商品名を付けてしまうと痛い目に遭うことがあります。
一般名称のように使われている登録商標にも注意が必要で、類似品に気軽にそういった名称を使って警告を受ける例も結構あります。

試験には出ませんが、他にも「会社法」や「商法」でも保護されることも知識として知っておきましょう

試験には出ませんが、こういうことも知っておくと実務では役に立つものです。

「会社法」では、不正を行う目的で、他の会社と間違われるおそれのあるような紛らわしい名称や商号を使ってはいけないことが規定されています。
これに違反すると、その侵害の停止や予防措置を取ることを請求されることがあります。
「商法」では、会社組織になっていない、いわゆる個人商店が使用する商号についても同様の内容が規定されています。

会社名は一番大切な「ブランド」なのですが、一般的には商標登録まではしませんので、これらの法律で保護されています。
最近では逆に、有名になった自社ブランドをそのまま会社名にする「社名変更」が流行りのようです。
「ブランド保護」は奥が深いです。

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