商標法・・・特許法と似て非なるもの。全く違うものを同じように扱う
公開日:2018-05-04 10:51:50
商標法は、知的財産保護の重要テーマのひとつである「ブランド保護」の中核をなすものです。
知財技能検定の試験科目でも、この「ブランド保護」が一番最初に掲げられています。
>> 試験範囲1.ブランド保護は奥が深い。試験に出ない所も知っておこう
また商標法は、特許法、著作権法と並ぶ、知的財産管理技能に関する三大重要法規のひとつでもあります。
>> 重要3法から7割以上が出題!この3法が9割解ければほぼ合格!
まず押さえておきたいこととして、商標は「知的」な「創作物」ではありません。
しかし商標の持つ、商品やサービスがどこのものかを分からせるという「出所表示機能」は、使用する企業や団体(もちろん個人も)にとって非常に大切な「財産」です。
このため特許や著作物などの創作物と一緒に、「知的財産」として保護されています。
また商標権は「産業財産権」として、知的創作物に関する権利である特許権、実用新案権、意匠権とともに「特許庁」が管轄し、「登録して保護される」ことになっています。
そのため商標法は特許法などと共通する内容も多いのですが、そもそも商標は「知的創作物」ではないために、考え方も権利も全く違うものになっています。
代表的な例として、登録においては「新規性」は必要とされず、更新を繰り返すことによって半永久的に使えることです。
これは「創作」されたものではなく、数多くの文字や形などの組み合わせの中から「選択」されたものであるとい考え方からです。
特許法が理解できていれば商標法の理解は簡単。全くの別物を同じように扱っている
知的財産権の中でも特殊な存在の商標権、その権利を定めた商標法は、特許法と似た法体系を持ち、似たような手続きが基本となっています。 それもそのはず、監督官庁が同じ特許庁であり、同じような仕組みで登録されるためです。 ですので特許法が理解できていれば、商標法の理解も簡単です。- 同じところは、同じ官庁が行うため
- 違うところは、保護対象が違うため
国際化に対応するため、時代の変化に対応するために進化(法改正)を続けている
最近でも、平成26年改正で、音やホログラム、動き、色彩、そして位置ついての商標が導入されました。 続く平成27年にも改正が行われるなど、時代の変化に合わせて法改正が続いています。このことから見ても、現代社会における商標法の重要性が理解できると思います。
昭和の時代に商標法を学んだ私にとっては、タイムマシンで突然未来にやってきた気分でした。
受検される方も、合格し知財技能士となった方も、今後の法改正には注意が必要です。
不正競争防止法による保護などもあり、ブランド保護は奥が深い
商標は創作物ではなく選択物であり、またその制度も単なる「決めごと」であるため、時代の要請によってその姿を変えていく可能性すらあります。商標を中核とするブランド保護は、本当に奥が深いのです。
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