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方法の発明をわかりやすく説明できる具体例が、なかなか見つからない

最終更新日:2024年4月30日 18時41分

公開日:2018-01-03 11:19:07

「方法の発明」という言葉を始めて聞いてから、もう何十年も経ちますが、実際のところよく分かっていません。
言っている意味は分かるのですが、具体例がなかなか思いつきません。

発明には3種類あって、「物の発明(プログラムなんかもこれに含みます)」、「物の生産方法の発明」、そして「方法の発明」です。
このように3種類に分けられているのは、それぞれ特許で保護される範囲が違うためです。

・「物の発明」の保護範囲は、その物自体(と、その物を作るためだけの物も保護されます)
・「物を生産方法の発明」の保護範囲は、その生産方法を使うことはもちろん、その方法で作られた物も含みます。
・「方法の発明」の保護範囲は、その方法を使うことだけです。

「物を生産方法の発明」も「方法の発明」の一種には違いないのですが、その方法で作られた「物」も保護されるという「特典」が付きます。

「物の発明」はわかりやすいですね。
機械とか部品とか、メーカーが製品として大量生産しそうですので、いかにも産業や工業に貢献するでしょう。
そうすると、「物を生産方法の発明」も同くわかりやすいです。
より簡単に、より安価に、より高品質なものを作り出す「方法の発明」も、いろいろ想像できるでしょう。

では、物の生産する方法以外の「方法の発明」ってどんなもの?
その方法は、産業上利用できるのか?
具体例が、すぐには思いつきません。

ということで「方法の発明」の具体例をさがしてみました。

何か簡単に納得できる具体例がないか、いろいろ探してみました。 結論としては、今のところ見つかっていません。 もちろん具体例はいくつか紹介されていたのですが、なんだかなあ、という感じなのです。

・これって「物の生産方法の発明」じゃないの?という感じのもの
・発明に必要な「自然法則を利用している」のか、と思うようなビジネス特許

これって「物の生産方法の発明」じゃないの?という感じのもの

よく「方法の発明」の具体例として挙げられているものに、

(例)酸で洗う第1工程と、着色する第2工程と、乾燥する第3工程とを有する色付け方法

というものがあります。
でもこれって、色つきの「物」を生産する方法の発明に見えてしまいます。

発明に必要な「自然法則を利用している」のか、と思うようなビジネス特許

日本の特許法では、発明は「自然法則を利用したもの」と定められています。 ですので「人為的な取り決め」といわれる、商売方法や接客方法などは、いくら産業上利用価値が高くても、特許にはなりません。 そういった意味では、「ビジネスモデル特許」というものは存在しないように思いますが、実際にはいくつか特許された例もあります。

これらは「ビジネスの手法やアイディアそのものの特許」とは違うとされていますが、その境界線は定かではありません。
インターネットやコンピューター、人工知能を使ったものが実例として紹介されていますが、私には「自然法則を利用している」ようには見えません。
「自然法則を利用した機械や仕組み」を利用はしていますが・・・。

いい具体例を、これからも探してみます。

まだまだ私の探し方が、あまいのかもしれません。 これからも、がんばって探してみます。

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