3級知財技能士徹底ガイド せっかく取った国家資格。 役に立たせる!何かに使う!

名称独占資格も悪くない(1)有名な資格だって、ただの名称独占資格

最終更新日:2024年4月30日 18時40分

公開日:2019-03-03 18:38:48

3級知財技能士は、いわゆる「名称独占資格」です。

ふつう資格というものは、資格を持っている人だけが名乗ることができます。
資格を持っていない人が、名乗ってはいけないのです。

当たり前ですね。

医師免許のない人が「私は医者です」と名乗ったり、弁護士でもない人が「私は弁護士です」と名乗っちゃダメです。
医師法には、医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない」と、ちゃんと書いてあります。
もっとも実際に医療行為をしたりしなければ医師法違反とはなりませんが、名乗ることによって利益を得たりしたら詐欺罪なんかに問われる可能性もあります。

そう考えると、資格は資格者がその名称を独占できることがほぼ当たり前です。
しかし、世間で「名称独占資格」と呼ばれるものは、また違った意味があります。

(※注 あくまで一般論です。「名称独占資格」についての正確な定義はありません。)

名称を独占できる「だけ」の資格

「名称独占資格」と呼ばれる資格は、資格があるからといって特別何か変わったことができるわけではありません。

そういった意味で、その資格がないと業務が行えない「業務独占資格」や、一定の事業をする場合に必ず資格者を配置しなければいけない「設置義務資格」と区別されます。
ちなみに設置義務資格の例としては、「宅建士」や「衛生管理者」なんかが有名ですね。

資格がないとできないこと、資格があればできることは、たくさんあります。

  • 医師は医療行為ができます
  • 弁護士は法律事務で報酬をもらえます
  • 運転免許があれば、公道で車に乗れます
3級知財技能士は・・・・
  • 「私は3級知財技能士です」と名乗ることができます
  • 名刺に資格名称を印刷することができます
  • ・・・・
こんなふうに書いちゃうと、あんまり資格を取る意味がないように聞こえてしまいますよね。

有名な名称独占資格もありますよ

でもこの「名称独占資格」って、意外と多いんです。

有名なところでは、

  • 技術士
  • 作業療法士
  • 中小企業診断士
  • ファイナンシャル・プランニング技能士
  • ・・・・・
探せばいくらでもありそうです。

中小企業診断士なんかは、名称独占かどうかもいろいろ解釈がありますが、業務独占資格ではありませんので、ここに入れています。

これらの資格と並べてみると、「3級知財技能士」も悪くないな、という気がしてきませんか?

「その道の専門家」ですからねw

こんなものもありますよ

  • 日商簿記3級
  • そろばん3級(・・・微妙ですかw)
これらも「名乗れるだけ」と言われれば、その通りですね。 でも、みんなその技能を認めてくれます。

ちなみに・・・

私はそろばん3級(たぶん日本珠算連盟の珠算能力検定)です。
そして、3級知財技能士です。

これらに加えて簿記3級も取れば、3級が3つ、「トリプルスリー」ですねw

簿記3級ですか・・・さすがに今さら・・・ですね^^;

応援ありがとうございます→ にほんブログ村 ライフスタイルブログ セミリタイア生活へ

スポンサーリンク