種苗法・・・関係ない人には全く不要。試験前に覚えて忘れてもいい?
最終更新日:2024年4月30日 18時41分
公開日:2018-05-08 14:26:52
みなさん、種苗法ってご存知でしたか?
この記事を読んでいる方は、少なくとも知財技能検定に興味があるでしょうから、その名前はもちろん知っていることでしょう。
しかし、知財技能検定や知財技能士の資格を知る前はどうだったでしょうか。
ほとんどの方が、その存在すら知らなかったのではないか、と勝手に思っています。
種苗法が不要な人は、試験前にだけ覚えて、終わってしまえば忘れてOKかも?
私がもう30年以上も前、弁理士試験のための勉強をしているときに、商標法の規定でこの「種苗法」というものを目にしました。そうです。
商標法第4条第1項の「不登録事由」です。
「これらの商標は、商標登録しませんよ~」と、列挙されているものの中の第14号。
「種苗法の規定で品種登録を受けた品種の名称と同一か類似の商標で、その品種の種苗か類似商品か役務で使うもの」は登録しませんよ!という規定です。
長く生きていれば、そのうち目にすることもあると思っていましたが・・・
それから30年、私はこの「種苗法」を目にすることはありませんでした。 ひょっとすると、農業やその周辺業務に従事する方以外には、まったく関わりのない法律なのかもしれません。それならそうと、試験勉強のためと割り切ってしまっても大丈夫ですね。
試験前に覚えて、試験が終わったら忘れてしまいますが、いいですよね!
それでも、実務で必要になるかもしれません。
そのときは、そのときに調べても間に合うでしょう。
「そういえば、そんな法律もあったよね」くらいは、覚えておきましょう。
※注:もちろん必要な方には絶対に必要な法律ですので、誤解のないように願います。
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