試験範囲7.関係法規は学科だけの範囲です。でも実技にも絶対必要!
最終更新日:2024年4月30日 18時41分
公開日:2017-12-16 09:08:40
知的財産管理検定3級の試験範囲は、公式ホームページに記載されています。
知的財産管理技能検定ウェブサイト
http://www.kentei-info-ip-edu.org/
ホーム > 試験実施要領 と進み、「試験の科目・範囲」から「3級(管理業務)試験科目及びその範囲の細目」というPDFファイルを読むことができます。
「試験範囲7.関係法規」は、学科だけの試験科目で、「関係法規に関し、次に掲げる事項について初歩的な知識を有すること。」と記載されています。
(1)特許法
(2)実用新案法
(3)意匠法
(4)商標法
(5)不正競争防止法
(6)独占禁止法
(7)著作権法
(8)種苗法
(9)パリ条約
(10)特許協力条約
(11)その他の知的財産関係条約(マドリッド協定、ハーグ協定等)
(12)弁理士法
これだけ見ていると目が回りそうです。
学科だけの試験範囲?いえいえ実技も関連法規の知識なしでは解けません
確かに公式ホームページによると、実技の試験科目にこの「関連法規」は含まれていません。 しかし、これまで試験範囲の解説をしてきたように、知的財産の保護や権利の主張は、関連法規を前提にしています。 >> 4. 検定3級の試験科目と範囲[list cat="6" num="100"]
関連法規が全部で12個!大変そうですが大丈夫。法文を読むわけではありません
「法律」と聞くだけで、尻込みしてしまう方もいるかもしれません。 あの独特の言い回し、次々飛び出す専門用語、想像するだけで拒否反応を示してしまいそうです。 しかし、3級に必要なのはあくまで「初歩的」な知識です。 法律の条文を読む必要なんてありません。・道路交通法を読んでいなくても、「赤信号は止まる」ことは知っています
・特許法の条文を読むのではなく、「発明は保護される」ことを理解します
私たちは普段、法律の条文なんか知らなくても、たくさんの法律を守りながら生活しています。
法律を理解するということは、そういうことです。
12個すべてを理解する必要もありません
この関連法規が12個ありますが、ひとつひとつのすべてを理解する必要はありません。 中にはほとんど試験には出ないものもあります。 「その他の知的財産関係条約」は、そんな条約もあったなあ、くらいの理解で十分ですし、弁理士法にいたっては、30分もあれば試験勉強が終わってしまいます。3級知財技能検定は結局、関連法規の理解を問う試験。別カテゴリーでひとつずつ解説します
この試験範囲を1ぺーじではとても紹介しきれませんので、別のカテゴリーを設けて、ひとつずつ解説していきます。 >> 5. 関連法規を徹底的に理解しよう[list cat="7" num="100"]
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