試験範囲6.エンフォースメントは法執行。これも深入りしないように
最終更新日:2024年4月30日 18時41分
公開日:2017-12-15 06:20:02
知的財産管理検定3級の試験範囲は、公式ホームページに記載されています。
知的財産管理技能検定ウェブサイト
http://www.kentei-info-ip-edu.org/
ホーム > 試験実施要領 と進み、「試験の科目・範囲」から「3級(管理業務)試験科目及びその範囲の細目」というPDFファイルを読むことができます。
「試験範囲6.エンフォースメント」は、以下の記載があります。
<学科>
エンフォースメントに関し、次に掲げる事項について初歩的な知識を有すること。
(1)知的財産権侵害の判定
(2)国内知的財産関連訴訟
<実技>
エンフォースメントに関し、次に掲げる事項について業務上の課題を発見し、上司の指導の下で又は外部専門家等と連携して、その課題を解決することができること。
(1)知的財産権侵害の判定
(2)国内知的財産関連訴訟(当事者系審決等取消訴訟を含む)
学科と実技で微妙に違いますね。
実技の方は、わざわざ「当事者系審決等取消訴訟」を含むと書かれていますが、念のためだと考えましょう。
学科にも含まれると考えて準備しておけば安全です。
エンフォースメントは「法執行」。これも深入りしないように
ひとつ前の試験科目である「契約」のページでも書きましたが、この法執行に関しても基本的には弁護士などプロの出番と考えていますので、あまり深入りしない方がおすすめです。 >> 試験範囲5.契約に関しては深入りしないように。実際はプロにお任せ実務上、管理技能士が単独で法執行を行うこともありませんし、3級ともなればなおさらです。
この「エンフォースメント」という試験科目、これに力を入れるくらいなら他の科目に時間を割きましょう。
とはいえ、このエンフォースメント、なかなか奥が深くて興味深いのです
しかし実務上、このエンフォースメントの問題は避けては通れません。 知財技管理の業務の本質は、この「法律の執行」のための準備や、他社から「執行された」ときへの備えだとも言われています。・実際に、他社から権利侵害の警告を受けると緊張が走ります
・自社の模倣品を発見し、憤ることもあるでしょう
・そして相手との、やりとりや話し合い
・現場で、さまざまな経験を積んでいきます
こんなことを言ってると叱られるかもしれませんが、第三者としてみるとおもしろい
新聞紙上をにぎわす特許戦争や、侵害訴訟。 今日も世界規模で、知的財産をめぐる熱い闘いが繰り広げられています。エンフォースメントは、奥が深いのです。
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