3級知財技能士徹底ガイド せっかく取った国家資格。 役に立たせる!何かに使う!

意匠法・・・意外とよく出題されます。実務のことは一旦忘れましょう

最終更新日:2024年4月30日 18時41分

公開日:2018-05-03 20:19:06

意匠法は、3級の知的財産管理技能検定でよく出題されています。
重要3法規と呼ばれる、特許法、商標法、著作権法に次ぐ出題数です。
デザインという外から見える保護範囲に加えて、比較的すなおな制度ですので学習もしやすいと思います。

特許法の学習が終わっているならば、その違いを意識すれば勉強しやすく、得点源となりやすい科目のひとつです。

実務上は意外と使い勝手が悪い・・・のは、いったん忘れましょう。

意匠法は、デザイン保護の中心となるべき法律のはずです。 >> 試験範囲4.デザイン保護といえば意匠法。重要科目ですが実務では?

「はず」などと中途半端な言い方をするのは、実務上は使いにくい法律だからです。
それは日本の意匠法が特許法の準用規定が多いことで分かる通り、技術的思想の創作である発明などと同じ目線で、「デザインの創作」である「物品と一体不可分」であるものを保護しようとしているからです。
それなので意匠法の目的条文には、「意匠の創作を奨励し」、「産業の発達に寄与する」と書かれてしまっています。

しかし実際には、先行するデザインが公開されたといって、それをもとに更にいいデザインを考えようとするデザイナーさんは少ないですよね。
違う物品や、もっと言えば違う世界からいろんなヒントを取り入れながら、新しい感性から新しいデザインを生み出します。

昔のように、ある物品にはそれ相応の製造方法があり、それ相応の形にしかならなかった時代ではなくなってしまいました。
加工技術の進歩と、部品の電子化&小型軽量化が進んだ現在では、物品によらず自由な形で作ることが可能になってしまいました。
物品が違えば、違う意匠とされる意匠法は、そもそも今のデザインの現場からは離れたところにポツンと独りぼっちでいるようです。

意匠法による意匠登録制度も、その役割を終えようとしているのかもしれない。

それでも意匠登録制度は、今でも確実に利用されている有益な制度です。 特に模倣品対策には、一役買っているといえます。 有名な商品が模倣されたときに、登録されているためにいち早い救済をうけることが可能です。

しかしこのことは、不正競争防止法など他の法律で十分対応が可能です。
商品サイクルがどんどん短くなる現代社会において、デザイン力のある中小企業や個人が、登録意匠を武器に市場で戦を挑むような余裕はありません。
実用新案法のように廃止論までは出ていませんが、意匠法もその役割を終えつつあるのかもしれません。

そうは言っても重要科目のひとつ。デザインを「登録」して保護することができる唯一無二の制度です。

そんなこんなを頭の片隅に置きながらも、知的財産管理技能検定試験では重要科目のひとつです。 この意匠法の問題を確実に得点することが、合格へ大きく近づきます。

重要3法規の理解が済みましたら、意匠法の学習も容易に進むでしょう。

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