試験範囲2.技術保護は特許権利化に注力。品種登録申請は適当でOK?
公開日:2017-12-11 15:52:24
知的財産管理検定3級の試験範囲は、公式ホームページに記載されています。
知的財産管理技能検定ウェブサイト
http://www.kentei-info-ip-edu.org/
ホーム > 試験実施要領 と進み、「試験の科目・範囲」から「3級(管理業務)試験科目及びその範囲の細目」というPDFファイルを読むことができます。
「試験範囲2.技術保護」は、以下の記載があります。
<学科>
Ⅰ 国内特許権利化に関し、初歩的な知識を有すること。
Ⅱ 外国特許権利化に関し、次に掲げる事項について初歩的な知識を有すること。
(1)パリ条約を利用した外国出願手続
(2)国際出願手続
Ⅲ 品種登録申請に関して初歩的な知識を有すること。
<実技>
上記学科の試験範囲の「初歩的な知識を有すること。」が「上司の指導の下で又は外部専門家等と連携して、その課題を解決することができること。」に置き換わります。
この試験の大きな柱のひとつ、特許法と条約に関する試験科目です。
「技術保護」の主要論点は変わりつつありますが、問われるのは昔ながらの特許法
昭和の時代、高度経済成長の流れに乗り、わが国は「技術立国」として特許が大活躍しました。 新たな新製品を生み出し、特許技術をもって大きな利益を生み出していた時代です。それから時は流れ、特許技術が機械や電気中心に動いていた時代は終わり、「目に見える発明の時代」は終わりを告げました。
複雑な化学記号を持つ新薬や、特別な製法で生み出される新素材など、今の発明や特許は、ふつうの一般人の手から離れ、技術保護の中心も特許法から離れていきました。
>> 知的財産は組織で守る時代。志願者減少の弁理士よりも3級知財技能士
現在の技術保護の中心は、デジタルコンテンツの保護や技術の海外流出防止が中心ですが、試験には出ません
現在の「技術保護」の最新情報を知るために、ネットで検索してもあまり意味がありません。 特許法は、あいかわらず企業運営において重要な位置を占めてはいますが、一部の大企業や研究機関を除いてその優先順位は下がってきているようです。しかしご安心ください。
知財技能検定3級の試験範囲でいうところの「技術保護」は、昔ながらの特許法を中心とした概念です。
特許法を中心に、パリ条約と特許協力条約(PCT)をしっかり押さえよう
知財技能検定3級の試験では、特許法を中心に国内での権利化をしっかりと理解しましょう。 前述のように、実務上は著作権を中心としたデジタルコンテンツやコピーガードなどの保護技術が重要性を増していますが、特許法もまだまだ活用されています。 特に海外特許の許諾ビジネスや、権利そのものの売買など、さらに重要性を増している部分もあります。特許法は、 権利内容を定めた実体法と、権利化のための手続法とが一体となった法律ですので、最初はとっつきにくいかもしれません。
それに条約が加わってくるので、なお大変ですが、問われるのはあくまで「初歩的な知識」です。
「あらすじだけつかめばよい」くらいの気持ちで、細かな部分は後回しにするのが良いと思います。
品種登録申請は適当で本当に大丈夫?
こんなことを言うと怒られそうですが、品種登録申請は適当で大丈夫です。 特許法の理解が進んでしまえば、テキストを1、2回読んで「何となく」覚えた気になるくらいで解ける問題もたくさんあります。もともと出題数も少ないので、ここはまず、特許法に注力しましょう。
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