弁理士法・・・弁理士を知って、知財技能士としての活躍を誓おう!
最終更新日:2024年4月30日 18時41分
公開日:2018-05-18 15:20:01
弁理士法は、弁理士「だけ」ができることを定めています。
そして弁理士ではない者がそれを行うことを禁じています。
他人の依頼を受けて、業として特許事務を行うこと・・・
これにより、弁理士の独占業務が保証されます。
その他に、日本弁理士会の制度なども定められていますが、知財技能検定3級の試験科目としての弁理士法は、以下の3つを覚えていれば十分です。
- 弁理士が、単独でできること
- 弁理士でなくてもできること
- 付記弁理士が、弁護士と共同で受任してできること
弁理士の業務範囲が近年広がってきていて、出願業務だけではなくなってきたのは本当か?
基本的には弁理士の業務範囲は、昔も今も、出願業務と権利の管理です。 審査、審判の延長である審決取消訴訟以外の訴訟だけは、弁理士が単独で行うことができますが、たとえ付記弁理士であろうとも侵害訴訟などは弁護士と共同でなければ受任することはできません。そんな弁理士ですが、近年は業務範囲が広がってきているという話があります。
最近の弁理士は、独占業務ではない周辺サービスも手掛けるようになってきた。別に弁理士法が変わったわけではありません。
最近の弁理士は「知的財産のエキスパート」として、その法律的知識を生かして、知的財産についてのコンサルティングを行うようになってきました。特許出願代理業務から派生する、先端技術の活用や、権利を生かした収益化、企業マッチングなども行うようになってきました。
しかしこの「コンサルティング業務」は、弁理士法により他人を排除するものではなく、本来だれにでも行い得るものです。
どの士業でも同じなのですが、法律により独占を約束された業務領域とその知識を生かして、周辺サービスを拡充しています。
弁理士法に縛られない分野では、弁理士と知財技能士は、共闘できるし競合もしうる
弁理士法により縛られない分野では、「弁理士ではない者」がそれを行うことを禁じられてはいません。 しかし、知的財産という分野は非常に専門性が高い分野であり、経験と知識がものをいいますので、誰でも簡単に参入できるわけではありません。- 知的財産の活用
- 知的財産の評価
- 知的財産の取引
そんな将来のことも考えながら、弁理士法を読むと楽しいでしょう
弁理士にだけできること、弁理士でなくてもできること。これらは単に暗記するのではなく、将来めでたく知財技能士になった後、弁理士の先生とどう接していくのか、自分ができる範囲はどこまでなのか、などを考えながら読むのも楽しいかと思います。
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