TRIPS協定?・・・ 最近試験範囲に明記された条約関係
公開日:2018-05-12 17:58:05
2018年7月試験から、新しく試験範囲とされたものです。
2018年3月実施の検定までは、「その他の知的財産関係条約」と一括りにされていましたが、2018年7月実施の検定から、その出題される条約名が明記されるようになりました。
(12)TRIPS協定
(13)マドリッド協定議定書
(14)ハーグ協定
(15)ベルヌ条約
(16)商標法に関するシンガポール条約
(17)特許法条約(PLT)
以上の6つです。
これに従来からの試験範囲である、パリ条約と特許協力条約を加えて、計8条約から出題されることが明記されました。
>> 2018年7月の試験から範囲が変更されましたが、大丈夫です!
試験範囲が変更される以前から、学科試験の試験科目の「関連法規」には、その範囲の細目として「その他の知的財産関係条約(マドリッド協定、ハーグ協定等)」が明記されていました。
この「ハーグ協定「等」」の「等」とは何かを明記しただけで、特に変更はありません。
>> 試験範囲7.関係法規は学科だけの範囲です。でも実技にも絶対必要!
深入りしたら、えらい目に合う「知的財産関係条約」
知的財産関係条約と簡単に言いますが、、とてもたくさあります。 まずは、試験範囲である「関連法規」の範囲の細目としてあがっている、この2つがあります。- 工業所有権の保護に関するパリ条約(パリ条約)
- 特許協力条約(PCT)
- 標章の国際登録に関するマドリッド協定議定書(マドリッド協定議定書)
- 意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定
- 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定)
- 文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約(ベルヌ条約)
知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定)
簡単に言えば、初めて知的財産権の「権利行使」について定めた条約です。知的財産の「保護」に関する条約は、古くからありました。
特許など工業所有権を保護に関する「パリ条約」
文学や美術の著作物の保護に関する「ベルヌ条約」
でも近年、偽ブランド商品や海賊版などの被害が広まってきました。
「これを守りましょう」という条約だけでは限界です。
「守らなかった場合は、こうやって懲らしめよう」という条約が必要になりました。。
そこで、知的財産権の「権利行使(エンフォースメント)」について定めた「TRIPS協定」の登場です。
これだけ知っておけば十分だと思いますよw
条約の内容は私も知らないし、実務で必要になったら調べます。
やっぱり頼ろう、基本テキスト!
条約類を自分で調べて勉強しようとしたら、キリがありません。でも、出題される可能性が低いからって、放っておくのも気持ちが悪いですね。
ここはすなおに、「基本テキスト」を頼りましょう。
たいしたページ数も割かれていませんので、勉強はあっという間に終わります。
試験においてもそれほど重要視されていませんので、軽く流しましょう!
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